活動報告

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会計年度職員75%女性/ジェンダー平等視点で改善を/参院決算委で田村氏が追及

 日本共産党の田村智子議員は5日の参院決算委員会で、自治体で働く非正規雇用の大半を占める「会計年度任用職員」が低賃金で不安定な働き方を余儀なくされ、その約75%を女性が担っている実態を示し「ジェンダー平等の視点で問題点を洗い出し、改善すべきだ」と求めました。

 自治体の正規・非正規の賃金格差は、一般事務職で非正規が正規の29%、図書館職員が同31・2%などで、民間以上に大きな格差です。自治労連が行った会計年度任用職員対象のアンケートでは「単独で主たる生計を維持」と回答した約25%のうち半数近くが年収200万円以下になっています。

 田村氏は、処遇改善の趣旨で導入された任用職員の制度が「ワーキングプアを生み出す制度になっている」と指摘。女性の割合は常勤職員では4割弱なのに、任用職員では約75%だとして「家計は男性が稼ぎ手で担い、女性は補助だと想定しなければこの制度は成り立たない。女性に対する間接差別だ」と述べ改善を迫りました。

 総務省の大沢博公務員部長は「制度そのものがジェンダー不平等を招いているわけではない」などと述べました。

 田村氏は、困難を抱える女性や子育て伴走型の相談など、専門性と信頼関係を築く継続性を求められる業務や公共性の高い業務は非正規の女性のやりがいに支えられていると強調。これを問題と考えない政治に「未来はない」と主張しました。


2023年4月6日(木) しんぶん赤旗

 

 

○田村智子君 日本共産党の田村智子です。
 公務非正規について質問いたします。

 総務省は、二〇二〇年、初めて全ての非正規の公務職員を対象とする調査を行いました。資料の一枚目です。
 非正規の割合は、都道府県で一六%、市区で四三%、町村では四七%に上り、三百二十六団体で非正規割合は五割を超えています。同じ時期の総務省労働力調査では日本全体の非正規雇用割合は三六%ですから、市区町村は全国平均を大きく上回るということになります。

 市区町村というのは地域最大の事業者でもあります。自治体が非正規雇用を拡大し、非正規への依存を高めるということは、その地域の雇用、経済にマイナスの影響を与えるものだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣(松本剛明君) 公務員の任用に係る費用は国民、住民の負担によって賄われているものでございまして、効率的で質の高い行政の実現を図る必要がございます。

 こうした中で、各自治体は、対象となる職の職務の内容や責任などに応じて、任期の定めのない常勤職員や臨時・非常勤職員などの中から個々の職に適した制度を提供し、必要な行政サービスを提供できる体制を確保いただいているものと考えております。

 総務省としては、各自治体が地域経済の活性化や安定的な行政サービスの提供のために必要となる一般財源総額を確保して、今後ともしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

○田村智子君 資料の二も見ていただきたいんですね。
 自治体の常勤職員、これ市町村合併の影響もあるとは思いますが、一九九四年をピークに五十万人減少しています。二〇〇四年以降で見ても、常勤職は三十三万人減少、その一方で、非常勤が二十四万人増えています。先ほど大臣、費用の関係とおっしゃられた。まさに、行財政改革の名で常勤職員が大きく減らされ、その業務を非常勤職員が担うようになっているということではないんでしょうか。

○国務大臣(松本剛明君) 自治体の定員につきましては、各自治体において行政の合理化、能率化を図るとともに、行政課題に的確に対応できるよう、地域の実情を踏まえつつ、適正な定員管理に努めていただくことが重要と考えております。

 臨時・非常勤職員数については継続して増加しておりますが、その要因は、効率的で質の高い行政の実現を図りつつ、複雑化、多様化する行政需要に対応するため、常勤職員に加え非常勤の地方公務員を活用していることによるものと考えております。例えば、近年では教員業務支援員や特別支援教育支援員が増加しているなどのことも要因の一つとなっていると考えられるところでございます。

 他方、一般行政部門の常勤職員数についても、地方創生や子育て支援などへの対応もあり、平成二十六年を境に八年連続で増加しておりまして、令和四年四月までの間で約二・九万人の増となっているところでございまして、令和五年度地方財政計画においても約二千六百人の増としているところでございます。
 総務省としては、今後とも、自治体の実態などを十分に踏まえて必要な対応を進めてまいりたいと考えております。

○田村智子君 複雑化する業務を非正規に担わせていいのかということだと思うんですけどね。
 その臨時・非常勤職員の適正な任用を確保するとして、会計年度任用職員制度がつくられました。総務省が示したマニュアルでは、常勤の職とは異なる設定が必要だとして、相当の期間任用される職員を就けるべき業務以外の職としています。具体には自治体の判断だとしながら、その相当の期間云々の業務については、典型的には組織の管理運営自体に関する業務や財産の差押え、許認可といった権力的業務などが想定されるとも示しています。つまりは、組織自体を管理運営する業務でも権力的業務でもないと自治体が判断すれば大変幅広い職を会計年度職員とできてしまうということになります。

 資料の五ページ目なんですが、現に職種別で見てみますと、一般事務職員、非正規会計年度職員、二三・三%、保育士等は五六・九%、給食調理員、六九・八%、図書館職員、七三・三%が非正規なんですよ。

 このように、特に資格を必要とし、経験や専門性が求められる仕事が非正規化されていると。これでは経験と専門性の蓄積を困難にしていくのではないかというふうに思いますが、総務大臣の見解いかがでしょうか。

○国務大臣(松本剛明君) 先ほども御答弁を申し上げたところでありますが、個々の職にどのような職員を任用するかについては、各自治体において、対象となる職の職務の内容や責任などに応じて、任期の定めのない常勤職員や臨時・非常勤職員などの中から適切な制度を選択していただくべきものでございます。その上で、各自治体においては、必要な知識やノウハウを組織的に継承することも含めて、行政サービスを的確に提供できる体制を確保していただくことが大切であると考えております。

 総務省としては、自治体が住民のニーズに的確に応えつつ、行政サービスを安定的に提供できるよう、先ほども申しましたが、令和五年度の地方財政計画においても常勤職員を約二千六百人増員するなど必要な経費を計上した上で、前年度を上回る一般財源総額を確保いたしたところでございます。
 今後とも、各自治体において適切な任用が確保されるように必要な対応を行ってまいりたいと考えております。

○田村智子君 例えば、今の図書館の職員なんですけど、条例で、図書館司書、中には館長まで条例で会計年度任用職員とするというふうに定めた自治体まであるんですよ。これ、つまりは専門職丸ごと非正規化、もう公共、パブリックの危機ではないかというふうに私は思います。

 この会計年度任用職員制度について、非正規の処遇改善だとも総務省は説明してきました。しかし、当事者団体である、はむねっとや自治労連の調査では、ボーナスは支給されたが、月例給が減らされ年収ベースでは変わらないとか、勤務時間が十五分短いだけのパートタイム雇用になり給料が減ってしまったという声も寄せられているんです。

 総務省の二〇二〇年施行状況調査でも、回答した一千七百八十八団体の三割、五百三十八団体が制度導入前に比べて処遇が悪化した職種があると答えています。その理由のトップは、総務省のマニュアルに基づき適正化したためだという回答なんですよ。

 総務省のマニュアルには、賃金決定の考え方が示されています。QアンドAで、給料又は報酬の水準に一定の上限を設けることが適当であると。例えば、定型的、補助的な業務等に従事する事務補助職員については、一般行政職の常勤職員の初任給基準額を上限の目安とすることとあるんですよ。一般職の初任給が上限と、これは余りにひどいと思いますね。

 マニュアルに基づき適正化した自治体で、総務省がマニュアルで示した賃金決定原則を考慮したために給与水準を引き下げることになってしまった、こういうことが起きているってことではないですか。

○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。
 会計年度任用職員の処遇につきましては、令和二年度の制度導入によりまして期末手当の支給を可能としたことに加えまして、今国会に勤勉手当の支給を可能とする法律案を提出するなど、処遇の改善に取り組んでいるところでございます。

 また、会計年度任用職員の給与水準でございますが、地方公務員法に定める職務給の原則、均衡の原則等の給与決定原則にのっとりまして、類似する職務に従事する常勤職員の給料表を基礎とする、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等を考慮することなどについて、丁寧に自治体に助言等を行ってまいりました。

 その上で、令和二年度の施行状況調査におきまして、給料、報酬の水準が制度導入前と比べまして減額となった職種があると回答した五百三十八団体のうち、その理由をマニュアルに基づき適正化したと回答した団体は四百十三団体ありましたが、これらの団体も先ほど申し上げた制度の趣旨に沿った給与改定を行ったものと承知しております。

 なお、先ほど御指摘のありました常勤職員の初任給基準表を、基準額を上限の目安とすることが考えられるとしていることにつきましては、あくまで定型的、補助的な業務等に従事する事務補助職員に係る例示として挙げたものであることを御理解いただきたいと思います。
 以上でございます。

○田村智子君 その事務補助職員に限定というのは第二版で自治体からいろんな声上がったからでしょう。改訂されたんですよ。第一版はそれもなかったんですよ。

 会計年度職員の導入、これ与えた影響はこれだけではないです。制度導入前二〇一六年四月一日と、導入された二〇二〇年四月一日で比較すると、フルタイム職員が約六万五千人減って、パートタイムの職員が十一万六千人増えています。パートタイムのうち六万六千人は、一日の勤務時間がフルタイムより十五分だけ短い、いわゆる疑似パートです。

 この会計年度任用職員というのは退職手当の対象になるんですけれども、パートタイムであれば、自治体の退職手当条例準則によって支給対象外にできるんですよ。だから、退職手当を払わないためにフルタイムを疑似パートにしたと、それでパートタイムの勤務が、その職員が増えたということではないんでしょうか。

○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。
 退職手当につきましては、パートタイムの会計年度任用職員に対しては支給をされないということでございますが、これは国家公務員と同じ取扱いでございます。その上で、会計年度任用職員の勤務時間は、その職務の内容や標準的な職務の量に応じて各自治体が適切に判断すべきものでございます。

 一方で、総務省においても、特に一日当たりのフルタイム勤務との勤務時間差が十五分以内であるパートタイム職員の状況につきまして毎年度調査を行っておりまして、令和四年度の調査においては、任用団体でいえば千百六十一団体、任用件数であれば五万六千五百七十三件、そういう事例がございました。

 こうした勤務時間としていることについて、該当する自治体から聞き取っているわけでございますが、その回答としては、業務内容に応じて勤務時間を積み上げた結果であるといったこと、施設の運営時間や窓口の開設時間を考慮していることなどが理由として挙げられている、そういう団体が多くなっているところでございます。

 総務省としては、御指摘のように、退職手当の支払を免れるといったような財政上の制約を理由として、合理的な理由なく短い勤務時間を設定することは制度の趣旨に沿わないと考えておりまして、この点、地方公共団体に対して重ねて助言をしているところでございます。
 総務省としては、今後とも、自治体の実態などを踏まえ、必要な助言等を行ってまいりたいと考えております。

○田村智子君 立教大学の上林陽治特任教授が、政府の公表資料を基に、自治体の正規、非正規の賃金格差、年収換算で表にしています。資料三ページからです。

 ここでいう非正規というのは、フルタイム勤務です。一般事務職は正規の年収の二九%、図書館職員三一%、保育士四〇%、給食調理員三二%、最も格差が小さい教員、講師でも四二%。民間以上に非正規の割合が高い。民間以上に賃金格差が大きいんですよ。
 公務職場でこそ、正規、非正規の賃金格差是正が求められていると思いますが、政府にその認識はありますか。

○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。
 常勤、非常勤の賃金の水準の格差についての御質問でございます。

 会計年度任用職員の給与水準につきましては、先ほども申し上げましたが、地方公務員法に定める職務給の原則や均衡の原則等の給与決定原則にのっとりまして、類似する職務に従事する常勤職員の給料表を基礎としつつ、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、職務経験等を考慮するなどの必要があると考えておりまして、これを自治体に対して丁寧に助言してきています。

 多くの団体においては、これらの助言を踏まえ、制度の趣旨に沿った給与設定がなされてきておりますけれども、一方で、必ずしも制度の趣旨に沿った運用がなされていない団体もいまだ一定数存在をしておりますので、総務省としては、実態を丁寧に把握しつつ、ヒアリングの機会等を活用いたしまして、処遇の適正化が図られるよう取り組んでまいりたいと考えております。

○田村智子君 有資格の職でこれだけ賃金格差があるって本当に異常だと思いますよ。
 上林教授の試算では、非常勤職員の年収水準は百八十万円から二百八十万円と示されています。

 自治労連が昨年行った調査、これも資料で詳しく載せていますので見ていただきたいんですけれども、会計年度任用職員二万二千四百一人のうち、生計維持者であると、つまり家計の担い手であるという人は約二五%います。しかし、その半数近くは年収二百万円以下。アンケートに寄せられた要望のトップは賃金を上げてほしいということなんですね。

 大臣にもお聞きしたい。会計年度任用職員制度はワーキングプアを生み出す制度になっていると指摘されているんですよ。同一労働同一賃金の実現、ワーキングプアをなくす、異常な格差をどうするか、まさに公務職場で問われていると思いますが、いかがですか。

○国務大臣(松本剛明君) 自治体の非常勤職員につきましては、令和二年度に会計年度任用職員制度を導入し、期末手当の支給を可能とするなど、制度運用の改善に取り組んできたところでございます。

 会計年度任用職員の給与水準につきましては、地方公務員法に定める職務給の原則等の給与決定原則にのっとり、類似する職務に従事する常勤職員の給料表を基礎とするなど、適切に決定する必要がある旨、これまでも丁寧に助言してきたところでございます。さらに、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給を可能とする法律案を今国会に提出したところです。
 総務省といたしましては、会計年度任用職員の処遇の改善が図られるよう、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

○田村智子君 本当に、資料でお渡ししているので、その職員の皆さんの声、是非読んでくださいよ。
 この雇い止め、これも民間よりも深刻なんですね。

 総務省のマニュアル、QアンドAでは、広く募集を行うことが望ましいとして、例えば、国の期間業務職員については、平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ、公募によらず従前の勤務実績に基づく能力の実証により再度の任用を行うことができるのは原則二回までとしているとわざわざ示したんですよ。つまり、三年で雇い止めが原則だと示したことになります。

 会計年度任用職員制度の発足から三年目の昨年度、大量雇い止めが起きるのではと大問題になって、労働組合も交渉を重ね、その結果、総務省は、ぎりぎりとも言える昨年十二月、再度の任用を想定する場合の能力実証と募集については地域の実情に応じて適切に行うこと、同一内容の職に任用されていた者については勤務実績を考慮して選考を行うことが可能という通知を出しました。それでも多くの自治体で雇い止めを前提として公募が行われて、公募に応募したことによって雇用継続となったケースもあるけれど、少なくない職員が雇い止めになりました。

 昨年の十二月の通知は三年目の公募というのは原則ではないよということを周知するものですが、QアンドAが変わっていない。年度ごとに設定された職ごとに広く募集を行い選考すべしという原則もそのままになっている。
 マニュアルの職の設定についての考え方、これを変更すべきだと思いますが、いかがですか。

○国務大臣(松本剛明君) 会計年度任用職員でございますが、地方公務員法の規定に従って任用する必要がありまして、地方公務員法に定める平等取扱いの原則や成績主義を踏まえ、できる限り広く募集を行うことが望ましいと考えているところでございます。

 各自治体の公募実施状況については、令和三年度に公募によらない再度の任用回数の運用などを詳細に調査しているところであり、各年度における具体的な公募実施人数を調査することは今考えておりませんが、公募を行う場合であっても、客観的な能力の実証を経て再度任用されることがあり得ること、選考において前の任期における勤務実績を考慮することも可能であることなどについては今も御議論の中にあったかと思いますが、これまでにも通知しているところで、引き続き丁寧な情報提供に努めてまいりたいと考えております。

 公募によらない再度の任用回数については一律に制限を設けているわけではなく、国においても地方と同様に国家公務員法に定める平等取扱いの原則や成績主義を踏まえていることから国の取扱いを例示したところでございますが、各自治体における具体の取扱いについては地域の実情などに応じて適切に判断すべき旨、これも今委員の御議論の中にもあったかと思いますが、昨年末にも重ねて助言をいたしているところでございます。

○田村智子君 私ね、そもそものところで、年収二百万円以下と、一年契約、いつ自分の職が公募に掛けられるか分からない、こういう働き方を誰が担うことを想定しているのかと、ここ問われると思います。

 自治体の常勤職員の女性割合は四割弱、常勤は、一方、会計年度任用職員では七五%が女性です。家計は男性が稼ぎ手で担って、女性は補助を行うんだということを想定しなければ、この会計年度任用職員制度というのは成り立たないですよね。これは、私は女性に対する間接差別の制度としか言いようがないと思う。
 男女賃金格差の是正、ジェンダー平等の視点で問題点を洗い出して改善すべきだと思いますが、この点いかがでしょうか。

○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。
 ジェンダーの関係で会計年度任用職員制度を改善するべきではないかという御質問でございます。

 各自治体におきましては、女性活躍推進法に基づきまして特定事業主行動計画を今策定をしておりまして、女性の管理職登用などの情報公表を毎年度行っております。

 その上で、御質問のあった会計年度任用職員制度につきましては、これは非常勤職員の任用等処遇の適正化を図るためのものでございまして、制度そのものが、何と申しますか、賃金格差であるとかジェンダーの不平等といったものを招いているわけではないと考えておりまして、我々としては、女性活躍の関係であれば女性活躍推進法に基づきまして適切に推進を図ってまいりたいと、会計年度任用職員につきましては引き続き処遇の適正化を図ってまいりたいと、このように考えているところでございます。

○田村智子君 総務省のマニュアルでは、管理職等異動を繰り返して管理職になる人は常勤職、市民への直接の公共サービスを定型的、継続的に行う職は会計年度任用職員でよしと言うに等しい中身ですよ。

 例えば、引きこもりや困難を抱える女性の相談業務、子育て伴走型の支援、こういうのは専門性とともに信頼関係を築く継続性が求められます。定型的業務ですよ、これは。また、保育や教育、図書館司書など、公務、公共が担うべき業務ですよ。そういう業務が非正規の割合が非常に高い。相談業務なんてほとんど非正規ですよ。多くが女性たちがやりがいのみで担っているんですよ。やりがい搾取とさえ言われています。この問題が分からないとしたら、そんな政治に未来はないと私は思いますね。

 この専門性を評価した処遇の仕組み、同じ部署で働く人が専門性を生かして企画立案にも関わる仕組み、こういうのを公務職場でどうするかということを検討すべきだと思う。異動する人だけが管理職、それでいいのかってことだと思いますね。ジェンダー平等なくして経済も社会も発展はない、こういう立場で是非会計年度任用職員についても洗い出しをやっていただきたいと思います。

 最後に、三年公募についてもう一問だけ聞きます。
 一定人数の離職者が出る場合、事業者は大量雇用変動通知をハローワークに提出しなければなりません。場合によっては再就職援助計画の提出義務も生じます。

 実は、この公募に掛けるための雇い止めに対して、厚労省は、国や自治体向けのパンフレットを作成し、自治体に足を運んで説明し、情報提供を依頼する方針だと聞いています。地域の雇用にそれだけの影響を与えるってことですよ、大量に解雇されると。

 他省所管の制度を自治体に周知するときには総務省の協力が欠かせません。総務省としても、厚労省方針のマニュアルへの記載、通知の発出など自治体に周知すべきではないでしょうか。また、雇用政策推進法六条二項で民間事業者に義務付けられている再就職支援、これを自治体も行うよう促すべきだと思いますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。
 御指摘の大量雇用変動通知制度につきましては、厚生労働省が制度所管しておりますけれども、自治体への周知につきまして厚生労働省とよく相談してまいりたいと考えております。

 また、会計年度任用職員について、公募の結果として、前年度に同一の職務内容の職に任用されていた者につきましては、再度の任用を行わないとする場合におきましても、事前に十分な説明を行うことや、ほかに応募可能な求人を紹介することなど、配慮することが望ましいと考えておりまして、その旨、昨年末を含め、各自治体に繰り返し助言を行わせていただいております。
 総務省としては、今後とも各自治体において適切な任用が確保されるよう必要な対応を行ってまいりたいと考えております。

○田村智子君 終わります。

 


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